人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金)
建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。
下記の条件を満たしていることが必要です。
- 資本金額もしくは出資総額が3億円以下または従業員数300人以下
- 雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
- 雇用管理責任者を選任していること
- 受講者が雇用保険の被保険者である建設労働者
- 建設業とは、以下の表の通りです
(1)土木工事業 (2)建築工事業 (3)大工工事業 (4)左官工事業 (5)とび・土工工事業 (6)石工事業 (7)屋根工事業 (8)電気工事業 (9)管工事業 (10)タイル・れんが・ブロック工事業 |
(11)鋼構造物工事業 (12)鉄筋工事業 (13)舗装工事業 (14)しゅんせつ工事業 (15)板金工事業 (16)ガラス工事業 (17)塗装工事業 (18)防水工事業 (19)内装仕上工事業 (20)機械器具設置工事業 |
(21)熱絶縁工事業 (22)電気通信工事業 (23)造園工事業 (24)さく井工事業 (25)建具工事業 (26)水道施設工事業 (27)消防施設工事業 (28)清掃施設工事業 (29)解体工事業 |
支給請求は受講後2か月以内に事業主の責任で支給申請窓口(大阪 助成金センター TEL.06-7669-8900)へ申請することが必要です。申請には当教習センターの受講証明書類が必要のため、必ず受給要件を確認のうえ、受講開始日までに助成金申請の有無を講習申込書にご記入ください。
お客様に送付します書類の送料(レターパックをご持参ください)はお客様負担となります。
※助成金の詳細は 厚生労働省ホームページ をご覧いただくか、もしくは各労働局へお問い合わせください。